航空医官及び航空身体検査判定官に関する達を次のように定める。
航空医官及び航空身体検査判定官に関する達(登録報告)(登録外報告)
航空医官及び航空身体検査判定官に関する達(昭和48年航空自衛隊達第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 航空医官(第3条−第9条)
第3章 航空身体検査判定官(第10条−第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、航空医官及び航空身体検査判定官の行う業務並びに指定等に関し必要な事項を定め、もって航空衛生に関する業務の適正化及び効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部隊等 編制部隊、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第22条第2項の規定に基づき臨時に編成された特別の部隊及び機関をいう。
(2) 適否判定規則 航空業務に関する医学適性の判定等に関する達(平成14年航空自衛隊達第23号)をいう。
(3) 検査規則 航空自衛隊航空身体検査規則(昭和54年航空自衛隊達第19号)をいう。
(4) 生理訓練規則 航空生理訓練及び飛行適応検査の実施に関する達(昭和43年航空自衛隊達第7号)をいう。
第2章 航空医官
(航空医官)
第3条 次の各号に掲げる業務を行う部隊等(航空幕僚幹部を含む。)に航空医官を置く
(1) 適否判定規則第3条に規定する航空業務に関する医学適性の評価及び決定並びに適否判定に伴う航空衛生に関する観察、指導及び勧告
(2) 適否判定規則第9条に規定する医学適性の審査
(3) 検査規則第11条に規定する航空身体検査の合否の判定
(4) 生理訓練規則第12条に規定する低圧室飛行前身体検査の判定
(資格)
第4条 航空医官の資格は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 上級航空医学課程(米国空軍) を修了した医官
(2) 航空身体検査判定官に指定された後、部隊等で通算しておおむね2年以上航空衛生業務に従事した医官
(報告)
第5条 部隊等の長は、当該部隊等に所属する医官が前条に規定する資格に該当した場合には、別紙様式第1により、速やかに航空幕僚長(以下「幕僚長」という。(首席衛生官気付)に報告するものとする(登録外報告)。
(指定)
第6条 幕僚長は、前条の報告に基づき資格該当事項等を審査の上、航空自衛隊個別命令により航空医官に指定する。
(登録)
第7条 航空幕僚監部に、別紙様式第2に定める航空自衛隊航空医官籍(以下「航空医官籍」という。)を備え、航空医官に関する事項を登録する。
2 前項の航空医官籍への登録及び所要の管理は、航空幕僚監部首席衛生官が行うものとする。
(航空医官き章)
第8条 航空医官に指定された者は、「自衛官の職務又は技能を識別するために用いるき章の制式等に関する訓令(昭和49年防衛庁訓令第6号)」に定めるところにより、航空医官き章を装着するものとする。
(登録の抹消)
第9条 航空医官が離職、転官又は死亡し、航空自衛隊の隊員でなくなった場合には、航空医官籍の登録を抹消するものとする。
第3章 航空身体検査判定官
(航空身体検査判定官)
第10条 検査規則第11条に規定する航空身体検査の判定及び生理訓練規則第12条に規定する低圧室飛行前身体検査の判定を行う部隊等(航空幕僚幹部を含む。)に航空身体検査判定官を置く。
(資格)
第11条 航空身体検査判定官の資格は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 航空医官課程を修了した医官
(2) 部隊等で、6か月以上航空衛生業務に従事した3等空佐以上の階級にある医官
(報告)
第12条 岐阜病院長は、前条第1号の航空医官課程の修了者(他自衛隊所属の医官を除く。)を別紙様式第3により、課程修了後、速やかに幕僚長(首席衛生官気付)に報告するものとする(06−M72(D))。
2 部隊等の長は、当該部隊等に所属する医官が前条第2号に該当した場合には、別紙様式第4により、速やかに幕僚長(首席衛生官気付)に報告するものとする(登録外報告)。
(指定)
第13条 幕僚長は、前条の報告に基づき資格該当事項等を審査の上、航空自衛隊個別命令により、航空身体検査判定官に指定する。
(登録)
第14条 航空幕僚監部に別紙様式第5に定める航空身体検査判定官籍(以下「身体検査判定官籍」という。)を備え、航空身体検査判定官に関する事項を登録する。
2 前項の身体検査判定官籍への登録及び所要の管理は、航空幕僚監部首席衛生官が行うものとする。
(登録の抹消)
第15条 航空身体検査判定官が離職、転官又は死亡し、航空自衛隊の隊員でなくなった場合には、身体検査判定官籍の登録を抹消するものとする。
附 則
1 この達は、平成5年7月16日から施行する。
2 航空業務に関する医学適性の判定等に関する達(昭和39年航空自衛隊達第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 航空生理訓練及び飛行適応検査の実施に関する達(昭和43年航空自衛隊達第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 航空自衛隊航空身体検査規則(昭和54年航空自衛隊達第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成15年12月24日航空自衛隊達第46号)
この達は、平成15年12月24日から施行する。